未登記建物とはその名の通り、法務局に登記がされていない建物のことを言います。そのような建物を相続してしまった場合、どうするのか?今回はこちらを扱ってみたいと思います。
当たり前の話なのですが、建物登記がないので、それを立ち上げるために表題登記という手続を踏みます。
通常新築の建物表題登記には以下のような書類が必要です。
①申請書
②所有権を証する情報(確認済証や検査済証、工事完了引渡証明書など)
③住所を証する情報(住民票など)
④建物図面、各階平面図
⑤代理権限を証する情報(委任状)※土地家屋調査士に委任する場合
未登記建物の場合も基本的には上記と同様の書類が必要なのですが、②の所有権を証する情報 が紛失等で見つからないといった場合が良くあります。その場合には固定資産税の評価証明書や電気、ガス、水道などの領収書などによって所有権を証明することができます。また相続が発生している場合には遺産分割協議書などの相続証明情報も必要となります。
上記の手続きを踏むことで、法務局に建物図面、各階平面図が備え付けられ、晴れて登記が完了となります。
以上、簡単ではありますが、未登記建物の登記のお話でした。
不動産登記がされていないと第三者に対し所有権の証明が出来ないばかりか、売却ができない、融資を受けられないなど多くのデメリットが生じてしまいます。とはいえ、書類や図面の準備をご本人がやるには中々骨の折れるものです。そんな時はぜひお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

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