親から土地を相続したけれど、どう扱えばいいかわからない…そんな悩みを持つ方は意外と多いです。
今回は相続した土地を管理する上で最低限押さえておきたいポイントについて解説します。
◇相続登記の有無
相続した土地の名義が故人のままだと、売却や利用ができません。
2024年4月からは相続登記が義務化され、その所有権の取得を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になりました。名義をきちんと変えることで、自分の財産として管理・活用できるようになります。
こちらは司法書士に相談するのが一般的です。
◇現地と境界の確認
現地に行って、土地の状態や境界標(杭)があるかを確認しましょう。境界が曖昧なままだと、後々トラブルになる可能性があります。隣地との境界確認や測量は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
境界が確定していれば、将来の売却や建築も安心です。
◇管理を放置するとどうなる?
相続した土地をそのままにしておくと、草が伸び放題になったり、不法投棄や近隣からの苦情が
発生することもあります。また管理義務を怠ると、行政指導や清掃費用の請求を受ける可能性もあります。
遠方の土地であっても、定期的な見回りや清掃の手配は重要です。
以上、簡単にまとめてみました。
土地は放っておくと負担にもなりますが、きちんと管理すれば大切な資産になります。少しずつでも、できることから始めてみましょう。そうは言ってもやっぱりよくわからない…そんな時はお近くの司法書士や土地家屋調査士にぜひご相談ください。

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