土地の売買や相続、または境界の確認など、不動産に関わる場面では「面積」が非常に重要になります。
その中でよく登場するのが「公募面積」と「実測面積」という言葉です。いずれも土地の広さを示すものですが、実はその意味や性質は大きく異なります。今回はこの2つの違いについて簡単にご紹介します。
公募面積とは?
公募面積とは、法務局の登記簿(不動産登記簿)の表題部に記載されている面積のことを指します。この面積は、必ずしも現代の正確な測量によって求められたものとは限りません。かつての土地登記では、巻尺や縄などを用いた簡易的な測量、あるいは所有者の自己申告によって面積が登記されていたこともありました。
そのため、公募面積はあくまで「参考値」であり、現在の土地の現況とは誤差が生じている場合があるのです。
実測面積とは?
一方で、実測面積とは、土地家屋調査士などの専門家が現地で測量を行い、実際の境界線に基づいて正確に算出した面積のことをいいます。現地調査では、境界標の確認や隣接地所有者との立会いを経て、境界を確定します。その結果として得られる面積が実測面積です。また、地積測量図として法務局に提出することで、登記簿の面積を更新することも可能です。
このように、実測面積は現在の正しい土地の形状と面積を反映しており、公的な信頼性も非常に高いものです。
公募面積と実測面積はどのように使い分ける?
実務の場面では、公募面積と実測面積をどのように使い分けるかは、状況によって異なります。
たとえば、都市部などで整備されており、公募面積と実際の面積に差がほとんどないような場合には、登記簿に記載された公募面積をそのまま売買契約書に記載する「公募売買」が行われることが一般的です。
一方で境界が不明確な土地、あるいは相続や開発前提での売買の場合には、事前に境界確定測量を行い、実測面積に基づいた「実測売買」が採用されることも多くなります。実測面積に基づく売買では、契約後に測量を行い、面積に差がある場合には金額を精算する「実測精算」という手法も取られます。
以上簡単ですが、公募面積、実測面積の違いについてご紹介しました。
土地の面積に不安がある方や土地を売買・相続される予定の方、あるいは境界についてのトラブルを避けたい方は、ぜひお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

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